実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方を指します。当該個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
50%を超える議決権を保有する個人(資本多数決法人の場合)、あるいは50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人(資本多数決法人以外の法人)の方がいる場合は、その個人の方で確定します。
上記に該当する個人の方がいない場合には、以下の方が実質的支配者に該当することとなります。
法人形態が資本多数決法人である場合
・株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
①25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人の方がいる場合には、当該個人の方
②上記①に該当する方がいない場合で、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合には、当該個人の方
③上記①②のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人の方
法人形態が資本多数決法人以外である場合
・合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等の場合
①法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合、または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合には、当該個人の方
②上記のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人の方
※実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。自然人以外の場合は、当該名称等をご記入ください。
詳細につきましては、以下のサイトよりご確認ください。
「警視庁 改正犯罪収益移転防止法(平成28年10月1日施行)」
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20161001.pdf
「金融庁 改正犯罪収益移転防止法(平成28年10月1日施行)」
https://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/20161001.pdf
※実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
※間接保有とは「50%を超える議決権を保有する支配人」を通じて保有していることを言います。
・50%を超える議決権を保有する個人、あるいは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合には、その個人の方で確定します。